25日(金)午前10時、ショップ担当者へこれまでの修理への対応と結果からこのようなアンプではスピーカーまで壊される危惧をいだいた経緯と感想を伝え、返品と清算を願ったのですが本日27日午前までなしのつぶて。
こちらも色々調べたのですが、オーディオの中古品は本当に厄介。中古オーディオでも以前は3~6カ月は補償期間と思っていたのですが、世知辛いご時世を反映しているのか最近はどこも1週間と短いところが多いようです。それも修理に関してだけで、こんな現況で中古オーディオやビンテージ品等を求められる方はお金を捨てる覚悟で決断しなければなりません。
参考までに以下はネット検索の貼り付けです。
返品し返金していただく。
まずこれが間違い。法律的には原則としてできません。
できるのは「まともな商品に替えさせること」です。これは通販の場合も同じです。
売買契約が有効である限り代金の返金をさせるには契約を解除する必要があります。解除しない限りは返金はさせられません。そこで解除できるかどうかが問題になりますが、
解除ができるのは、
(1)法律上の解除の要件を満たす(法定解除権)
(2)契約に解除権が留保してある(約定解除権)
(3)合意により解除する(解除契約)
の3つ。
いずれかに該当しない限りは、「あくまでもまともな商品の引渡しを要求できるだけ」です。なお、代金の返金と損害賠償は別ものですから、解除しなくても債務不履行に基づく損害賠償請求は別途可能な場合があります。解除した場合でももちろん可能な場合があります。
つまり、返金の問題とは別に債務不履行責任が生じていれば送料等がそれに基づく損害であるのであれば一般論としては賠償請求はできます(正確には損害賠償の範囲に入るかどうかの問題は検討の必要がありますが、一般論としては入ると考えてよいです)。
瑕疵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。欠陥(厳密には、瑕疵⊃欠陥の関係である。瑕疵は不完全・ミス・誤謬・不足・不十分を指す、欠陥は安全に係る瑕疵を指す)。
• 民法は、以下で条数のみ記載する。
目次
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• 1 瑕疵担保責任
o 1.1 瑕疵担保責任の法的性質
o 1.2 商人間の瑕疵担保責任の特則
• 2 行政行為の瑕疵
• 3 関連項目
瑕疵担保責任 [編集]
売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(570条、566条)。これを売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という。
ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。隠れた瑕疵に当たるためには、(1)一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、(2)買主が善意・無過失であることが必要である。
瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(570条、566条3項)。
瑕疵担保責任の規定は、売買契約以外の有償契約についても準用される(559条)。
請負人の瑕疵担保責任(634条)
なお、宅地又は建物に関しては、宅地建物取引業法40条により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の買主に不利となる特約は、無効となる。
瑕疵担保責任の法的性質 [編集]
瑕疵担保責任の法的性質については、契約責任(債務不履行責任)とは別の法定責任とするのが伝統的な考え方であったが、最近は契約責任と解するのが有力説である(ただし、法定責任説をベースとした見解も、支持者を増す傾向にあるといわれている)。判例は法定責任説をベースにしていると解される。
法定責任説
不特定物(種類物)の売買では、売主は瑕疵のない物を引き渡す債務を負い、もし引き渡した目的物に瑕疵があった場合は債務不履行(不完全履行)となるのに対し、特定物売買の場合、「その物」を引き渡すことで債務は完全に履行され(483条)、特定物に瑕疵があっても債務不履行にはならないとの前提に立つ。そして、これでは買主に不公平なので、法が特に570条で特定物売買については瑕疵担保責任を定めたと考える。
この説によれば、瑕疵担保責任は土地・建物や中古車などの特定物売買についてしか認められず、新車や機械などの種類物売買では債務不履行責任によるべきとされる。
しかし、この説の前提によれば、特定物売買においては「その物」を引き渡せば債務の履行は完了したことになるので、買主は売主に対し瑕疵の修補を請求できず、債務不履行責任の損害賠償を請求することになる。これでは、損害賠償や解除ではなく瑕疵の修補をしてほしいという買主の要求に応えることができないと批判されている。
請求の期間制限は、特定物は1年、不特定物は10年とする。
契約責任説(債務不履行責任説)
特定物と不特定物に違いを認めず、瑕疵担保責任は、債務不履行の特則であると考える。すなわち、種類物売買でも特定物売買でも、瑕疵ある物を引き渡した場合は債務不履行となるが、隠れた瑕疵についてはその特則を設けたものとする。そして、債務不履行責任が引渡し後も長期間にわたって存続するのは売主に酷なので、買主が事実を知ってから1年以内に行使することという除斥期間を設けたものとする。
請求の期間制限は、特定物・不特定物ともに1年となる。
商人間の瑕疵担保責任の特則 [編集]
• 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)
1. 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2. 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
3. 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
行政行為の瑕疵 [編集]
詳細は「行政行為#瑕疵ある行政行為」を参照
行政行為(行政処分)は法律に従って行わなければならない(法律の留保)。しかしその処分が有効に成立するためには、法律上不能でないこと、法令に違反していないこと(法律の優位)が前提である。その上で、権限のある行政機関による執行がなされなければならない。以上の要件のいずれかを欠くときは、その行政処分は違法な処分となり、これを「瑕疵ある行政処分」という。
瑕疵ある行政処分は、その瑕疵が重大明白でない限り、無効とはならない。これは、命令された国民が、違法であるからと考えて、それを無視できるとすれば、混乱を生じ、公益確保が困難になるからである。
さらに、行政庁の行為は公益を目的としているという前提があるために、適法性の推定が働く。よって、国民は違法であると考えながらも、権限のある機関(行政庁や裁判所)がその処分を取り消すまでは、その処分に従わなくてはならない。これを「行政処分の公定力」という。
以上のように、行政行為の瑕疵は、行政行為を無効とする瑕疵と、行政行為の取消原因となる瑕疵とに分かれる。それぞれ、行政訴訟において効力を争う場合の具体的方法が異なる。
行政行為の瑕疵は、違法性、合目的性を回復するため職権で取り消すことが出来、取り消すと遡及して最初から無かったことになる。しかし、裁断手続を経て発せられた行政行為は、不可変更力が発生しているので処分庁は、取り消すことが出来ない。
また、国民に権利利益を与える受益的行政行為や第三者に法的利益を与える複効的行政行為は、相手の既得権益や信頼を上回る特別の公益上の必要性がなければ、職権で取り消すことができない
法定責任説
不特定物(種類物)の売買では、売主は瑕疵のない物を引き渡す債務を負い、もし引き渡した目的物に瑕疵があった場合は債務不履行(不完全履行)となるのに対し、特定物売買の場合、「その物」を引き渡すことで債務は完全に履行され(483条)、特定物に瑕疵があっても債務不履行にはならないとの前提に立つ。そして、これでは買主に不公平なので、法が特に570条で特定物売買については瑕疵担保責任を定めたと考える。
この説によれば、瑕疵担保責任は土地・建物や中古車などの特定物売買についてしか認められず、新車や機械などの種類物売買では債務不履行責任によるべきとされる。
しかし、この説の前提によれば、特定物売買においては「その物」を引き渡せば債務の履行は完了したことになるので、買主は売主に対し瑕疵の修補を請求できず、債務不履行責任の損害賠償を請求することになる。これでは、損害賠償や解除ではなく瑕疵の修補をしてほしいという買主の要求に応えることができないと批判されている。
請求の期間制限は、特定物は1年、不特定物は10年とする。
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